最高裁判所第一小法廷 昭和44(し)39 決定
主 文
本件抗告を棄却する。
理 由
本件のように、訴訟条件の存在を肯定し公訴棄却の裁判をしない旨の決定が示さ
れた場合において、右決定に不服があるときは、終局裁判に対する上訴によりその
不服を申し立てることができるのであるから、本件抗告の申立は、刑訴法四三三条
一項所定の要件を欠き、不適法として棄却すべきものである(昭和二六年(し)第
六三号同二九年二月四日第一小法廷決定、刑集八巻二号一三一頁参照)。
よつて、同法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文の
とおり決定する。
昭和四四年七月一四日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 大 隅 健 一 郎
裁判官 入 江 俊 郎
裁判官 長 部 謹 吾
裁判官 松 田 二 郎
裁判官 岩 田 誠
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